新聞購読勧誘によるトラブルとは?

悪質な新聞購読勧誘

引っ越しをして、新聞購読のしつこい勧誘に悩まされたという話はよく聞きます。
断っても何度も訪問してきたり、「お届け物です」と宅急便を届けに来たようなふりをして強引にドアを開け新聞の契約を迫ったりと、新聞購読勧誘に関するトラブルは絶えません。

消費生活センターに寄せられる新聞購読勧誘のトラブルも、近年10年間で5倍以上にも増えています。
特に女性の一人暮らしの場合には勧誘員のしつこさに閉口することも多く、気をつけなければいけません。

悪質な新聞勧誘の手口

悪質な新聞勧誘の手口として一番多いのは、勧誘員が契約書を代筆するケースです。
勧誘があまりにしつこいので仕方なく3ヶ月の契約をOKしたところ、勧誘員が勝手に3ヶ月を一年に変更していたなどといった苦情が後を絶ちません。

一人暮らしを始めたばかりの大学生なども悪質な新聞勧誘に狙われやすく、「ここのアパートの住民全員に新聞を取ってもらっている」などと言われ、ほぼ強制的に新聞と出されるケースもあります。
紙を渡されて「住所と氏名を書いて」と言われ、「明日から新聞を取ってもらう」と強制的に言い渡されたという大学生もいます。
悪質な新聞勧誘員は、自分が勧誘員だと名乗らずに「クーポン券を配りに来ました」などと嘘を言うことがありますので、玄関のチャイムが鳴ってもむやみに外に出ないようにすることが肝心です。

一人暮らしの大学生と同時に、高齢者家庭も新聞勧誘員がしつこく訪問してくることが多いので、家族などが中に入って適切に対処することが必要でしょう。
お年寄りで新聞などの細かい字が読めなくなっている場合には、「新聞は必要ありません」ときっぱりと断るべきです。

悪質な新聞勧誘にあったら

しつこい新聞勧誘にあって困っている場合には、消費生活センターに相談してみましょう。
消費生活センターでは家族やケアマネージャー、ホームヘルパーからの相談も受け付けています。
また、新聞勧誘員による契約は訪問販売に該当しますので、クーリングオフ(無条件解約)を適用することもできます。
クーリングオフの期間は契約書を受け取ってから8日以内と定められていますので、早めに対処することが大切です。

「たかが月々数千円のことだから」と諦めてしまわずに、きっぱりとした態度で対処しましょう。
新聞勧誘員が強引に景品を置いていくこともありますが、景品を受け取ったからといってクーリングオフができないというわけではありません。
新しい引っ越し先での生活を楽しくするか否かはあなたの選択次第ですので、決して我慢はせずに、「嫌なものは嫌」と表明する勇気を持ちましょう。
新聞勧誘員があまりに悪質な場合には、該当する店舗の上司に直接クレームをつける方法も考えられます。