現物まがい商法

タングステン黄金

現物まがい商法の悪夢

現物まがい商法に騙された人は、今までからの生活から一変して悪夢を見ることになります。
資産に余裕がある人ほど、詐欺被害額も膨大なものになると言えるでしょう。

現物まがい商法は商品の販売権利や所持権利などを条件に、資産運用として経営者にお金を渡すというものです。
一見まともな取引に見えるのだが、実態は架空の資産運用となり、ただお金を集めるだけの手法になっています。

表面上は運用にて得た売上や利益などを還元する、となっていますが、実態は自転車操業として全く運用が出来ていないケースが多いと言えます。

そのため計画倒産などで多額の借金を背負ってしまう場合も少なくありません。

商品を扱った手口

商品を扱った現物まがい商法の手法としては、宝石や貴金属といった、一見高価に見える品物が挙げられます。
実際にはあまり価値の無いものであり、万が一質に出したとしても二束三文レベルであるため注意しましょう。

鑑賞や利用できるような植物を扱うケースも多いとされています。
預かっている間は満足できるものの、これらも全く価値が無いものばかりとなっています。

商品として手元に持つだけで安心してしまう人も少なくありません。
そんな気持ちを悪用して騙すのが、この現物まがい商法の手口と言えます。

万が一高額な商品を購入するように頼まれた場合には、本当に価値があるものなのかを確認してから手に取るのが一番です。

施設の利用権を使った手口

より多くのお金を集める方法として、施設の利用権を使った手口も多いとされています。
ゴルフ場やヨットなど、高価なアイテムの権利を譲渡する代わりに、高額の取引を要望されるのが手口の一つです。

先物買いとして、先行投資をお願いされる場合も挙げられます。
直接面と向かって契約の要望を出されるため、断れないケースも少なくないでしょう。
しかし、先行投資ほど危険なものはないため、毅然とした態度を示す事が大切です。

商品とは異なり、目に見えない状態での契約がほとんどです。
利益など狸の皮算用で有頂天になってしまい、結果として詐欺と見抜けないのが罠であると言えるでしょう。

中途解約について

現物まがい商法は中途解約にて被害を避ける事ができます。
一般的なクーリングオフとは異なり、期間に関係なく解約手続きが行えるので、忘れずに対応するようにしましょう。

また解約をする理由なども不要です。
ただし、解約金などの損害賠償が請求されるため、あらかじめお金の用意も忘れずに行いましょう。

中途解約をする際、経営者に支払う金額は、契約金額の1割以下と定められています。
法外な請求をされても無視して構わないので、うっかり支払わないようにしましょう。