売れる商品と売りたい商品をセットにする
現代は商品を販売する際に、何とか売り上げをあげたいと、あの手この手で商売をされる方も多くなっています。
昔からよく聞く商法ですが、「抱き合わせ商法」という売り方があります。
売れ筋のいいヒット商品と、売れない商品をあわせてセット販売にするよう強制してくるという手口です。
小売店は問屋などの業者から販売する商品を購入し、それを店頭などで販売します。
人気商品があれば問屋に多く注文をかけますし、人気のない商品は販売しても売れないので、問屋から購入する事が少なくなります。
しかしこうなると問屋は在庫を抱えることになります。
そこで、人気商品とセットでしか販売しないと、小売店にセットで購入させようとするのです。
悪徳業者になると、セット販売に応じない小売店には、人気商品だけの単体販売は中止などと一方的にいってくることもあり、そうなると商売して行けない小売店は仕方なく、不要なセット商品を購入しなければならなくなるのです。
抱き合わせ商法は違法です
この様に不要なものと必要な人気商品をセットとして購入しろと共生してくる行為は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」つまり独占禁止法によって違法とされます。
独占禁止法というのは、事業者の間でどちらかが不公平になる取引を禁止するための法律です。
事業者がお互いに公正な立場で、お互いに利益を確保する業務ができるように作られた法律なのです。
様々な不公正な取引が存在していますが、抱き合わせ商法と呼ばれるこの不用品を強制的に必要品と共に購入させるという手口は明らかに違法行為とみなされます。
どのような行為が不公正な取引となるのかは、公正取引委員会という所で指定していますので、一度確認しておく方がいいでしょう。
抱き合わせ商法については、公正取引委員会で不公正な取引として指定されていますので、こうした状態になったら、違法行為の可能性を相手企業に伝える通知を弁護士などを通じ提出する、また公正取引委員会などに相談する等し、不公正な取引ではなく、適性に円滑な取引となるように求めていく姿勢が大切です。
不当であることが重要
人気商品とに気のない商品を抱き合わせて販売するという事であっても、不当でなければ違法性がありません。
消費者がそのセット商品を購入する事で、経済的にも有利に買い物ができるなど、利便性があるかもしれません。
不当なのかどうなのか、という点については、事業者同士でお互いに自由競争が妨げられていないか、競争や価格だけを重視するのではなく、自由競争に秩序があるかどうか、さらに取引条件や取引の拒否などについて、自由、自主的判断ができるかどうか、という点によって判断されています。