展示会商法

展示会商法の手口はどんなもの?

展示会商法という悪徳商法が流行っているので、気を付けたいものです。
手口をご紹介しましょう。

勧誘する方法は町の中での声掛けということもありますし、不意にかかってくる電話や郵便ポストに配られるビラなどがあります。
勧誘員は、美しい女性や目鼻立ちの良いイケメン男性など、ターゲットがつい気を許してしまいそうな雰囲気の人を使っているのもポイントです。
「見るだけでもいいんですよ。」とか「無料のプレゼントがあるんです。」など、言葉巧みに誘います。

展示会商品で悪用されやすいものを挙げてみます。
まずは絵画です。
男性が狙われやすく、本物かどうかわからないので、つい買ってしまうことがあります。

次に、スーツです。
やはり、男性が狙われやすく、おだてられて買ってしまうことがあります。

女性が狙われやすいのは、着物や宝石でしょう。
つい、甘い言葉で誘われて買ってしまうことがあります。
商品をしつこく勧めたり、数人で取り囲んで勧めたりするのです。
ひどいときは、怒鳴ったっり、荷物などを預かって帰りにくい状況にしたりします。

被害の事例

では、展示会商法の事例を2つご紹介します。
50代の主婦の話です。
懇意にしている呉服店から、バス旅行の招待を受けました。
割引価格と言われた8000円で参加したのです。

行先には着物の展示会があるけれども、見るだけでよいといわれて安心していたといいます。
しかし、実際に行ってみると、バスで展示会場に連れていかれ、入り口では「お預かりします。」と言われて、履いていた靴を取り上げられました。
会場内では担当者4人に囲まれてしまい、トイレに行くときもついてきたそうです。
余りにしつこく勧めるので、つい特に必要もない200万の着物を買ってしまいました。

次は、60代の商店主の女性の話です。
5年前に宝石店で、指輪を買いました。
その2か月後に宝石の展示会に誘われ、担当者が女性の経営している店にも来たのです。
店を閉めるまで待っているというので、仕方なく同行しました。

連れていかれた会場では、数人の担当者に囲まれ、指輪を2つ見せられたのです。
「どちらがお好みですか?」と聞かれたので、「こっちかな。」と答えたのみで、「お買い上げありがとうございます。」と言って契約させられました。

対策を徹底して身を守ろう

対策法はまず、きっぱりと誘われた段階で断ることです。
行かなければ、契約させられることはないでしょう。
また、行く途中で不振に感じたら、走って逃げるのも良い対策法です。

もしも、会場に行ってしまったら、荷物や靴を預けないことです。
万が一、購入してしまったら、訪問販売に該当する可能性があるので、受け取ってから8日間はクーリングオフができます。
その場合、一人で悩まずに、警察、または国民生活センターに相談してください。
高額な被害額ならば、弁護士に相談して返金してもらうことを考えましょう。