射幸心を煽る手口が多い
会員権商法は、騙す相手にとって都合の良い話を持ちかけるものが多く、セールストークによって相手の希望を引き出すという行動が多いです。
「有利なサービス、特典を受けられます」というものが多く、今だけ90%オフのように、他の人では手に入れられないものを、特定の人物にだけお譲りしていますという手口が見られます。
会員権商法で良く用いられる商品は、リゾートクラブ会員権など、普通であればお目にかかることが無いものばかりです。
そのため、セールストークに引っかかってしまうと、「自分は得をしている」という思いが強まってしまうのです。
その他の手口では、ハガキを通じて反響営業を行うという手口もありますが、今では効果があまり高くないため減ってきました。
これはハガキ記載の電話番号に電話をかけてしまうと、自宅までセールスマンが来てしまい、その際、ハガキで紹介されていたものとは別のものを販売するという商法です。
会員権商法の事例
最初は日常的な会話からとなりますが、話の途中から会員権を売る話に切り替わるという事例が多いです。
この手の商法に良く見られる行動は、「必ず儲かる、損をしない」というトークで、騙す相手を購入したい気分にさせます。
購入したほうが得なのではないかと何度も刷り込んできます。
その他の事例では、あえて商品を売らないという事例まであるので、売るばかりがテクニックではありません。
最初は商品を持ってきたことを伝えるのですが、それほど良い商品ではないと嘘を付き、さらに儲かる商品があるのでどうでしょうかと、本来は無い商品があるように見せかけてきます。
このような商品のほとんどには、会員権商法の設定上で旬があるというのがお決まりです。
そのため、「今購入していただけないと損をすることがあります」というふうに、限られた時間以上は悩まさないようなトークも多いのです。
訪問販売の場合もクーリングオフ可能
クーリングオフは商品を購入、商品の購入に関する契約から8日間以内であれば、適用となります。
このような仕組みになっているため、訪問販売という形で会員権商法を利用しているケースでもクーリングオフが可能です。
しかし、すぐに手続きを進めて解約することは難しいなど、クーリングオフをすぐに利用させない抵抗を見せてくるかもしれません。
このようなケースでも正当性はこちらにあるので、怪しいと思った際は、クーリングオフを進めてしまう、相手が抵抗するようであれば警察を呼んだほうが良いでしょう。
会員権の場合もクーリングオフは適用となりますし、これはスポーツ施設の利用券、不動産の共有持分権であっても同様の対応が可能です。