お得感で釣る手口が多い
モニター商法では、新聞もしくは雑誌に挟まれたチラシを通じ、営業を行う手口が有名です。
「新製品を安く利用できます」、「モニター契約で収入を得られる」など、損をしない、得をするといった情報により、騙される人を増やす手口も存在します。
新製品が無料で手に入るというものなのですが、これらの手口は、クレジットカード、もしくはローン契約による支払いをさせることが前提です。
このような仕組みになっているので、実際にモニター契約を行っても収入は発生しません。
人によっては、モニター契約を済ませてから商品が届いたので、得をしたと勘違いする人もいますが、商品をクレジットカード、ローン契約などで購入しているため、後になって多額の返済を求められてしまうのです。
最終的に業者との連絡が途絶えるようになって、怪しいと思うようになった時は、すでに業者は行方をくらましています。
居場所を変えている、電話連絡が行えないように対応することで、事件発覚に時間がかかるという特徴があるのです。
簡単な仕事としてモニター商法を行う事例が多い
「誰にでもできる仕事で高収入」というふうに、モニターになると高収入を得られますという内容で、詐欺を行っていることが多いです。
「収入の発生はモニター終了後にまとめて行います」のような、いつどのような形で支払いに応じるのか、このことがハッキリしていないものの場合、モニター商法に関わっていると思ったほうが良いでしょう。
「50万円の浄水器が今なら5万円」という事例も存在し、モニターに当選した人であれば、低額で高額の商品を購入できるという宣伝も存在します。
ですが、このような商品のほとんどは一般的な商品でしかありません。
安いものでは2、3万円で買えるようなものを50万円と言っているだけなので、落ち着いて商品価格を調べてみると、モニター商法に利用されることの多い商品であることがすぐにわかります。
モニター商法の場合はクーリングオフが20日間
詐欺で用いられている商法は、普通の商法とはまったくの別物です。
クーリングオフにおいても、一般的な商品の購入であれば、購入後8日間以内はクーリングオフ可能、モニター商法に関する商品の場合は、購入後8日間以内ではなく20日間以内でクーリングオフが適用となります。
このような猶予が存在するので、モニター商法で騙されたという時は、すでにクーリングオフの適用外だと思わないようにしましょう。
モニター商法で詐欺を行っている側もこのことを良く理解しているものです。
すでにクーリングオフ適用外だと嘘を言ってくることがありますので、商品の購入時期は忘れないようにしましょう。